耐震改修促進法

特定建築物の所有者は、建築物が建築基準法が定める基準と同等以上の地震耐性を確保するよう検査や改修に努めることを求めるものです。
特定建築物とは、現行の地震耐性基準に適合しない建築物(一般に1981年5月以前に建築確認を受けたもの)のうち、学校、病院、ホテル、事務所その他多数のものが利用する建物のうち、3階建以上でかつ床面積が1,000㎡以上の建築物をいいます。なお、この基準は、鉄筋コンクリートや鉄骨造に関しての事項です。
床面積が1,000㎡以上というのは、木造住宅においてはほとんどありませんが、阪神・淡路大震災の教訓からすれば、木造住宅においても、耐震診断が重要であるといえます。

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一般的な木造住宅は、耐震改修促進法にいう特定建築物には該当しませんが、各自治体では耐震診断・耐震改修に対して補助・融資を実施しています(国が一部補助)。
木造住宅についても、1981年の新耐震基準以前には耐震性能の規定が甘かったため、これ以前に建てられた建築物を中心に耐震強度の向上を図ることが目的です。大震災を経験した関西圏を中心に、大地震が想定される東京や東海でも耐震診断の補助制度が整備されています。
耐震改修促進法により補助対象となる建築物は各自治体で異なりますが、概ね「1981年以前に建築されたもの」とされています。
耐震改修促進法による補助の内容としては、耐震診断費用への補助が圧倒的に多く、改修には融資のみという自治体が大半です。
この制度を利用する際は、まず所属する自治体への問い合わせから始めるのが良いといえます。

 

耐震強度偽装事件


耐震強度という言葉は、1995年に起きた「耐震強度偽装事件」(正確には「耐震強度構造計算書偽装事件)によりクローズアップされることとなりました。
耐震強度偽装事件は、一級建築士による国土交通大臣認定の構造計算ソフトウエアの計算結果を改竄した形での構造計算書の偽装を、建物の建築確認・検査を実施した行政および民間の指定確認検査機関が見抜けず、承認してしまったものです。地震の多い日本において、建築基準法に定められた耐震基準を満たさないマンションやホテルが建設されていたという事実は、人々の命や財産に関わるものであることから大きな社会問題となりました。
こうして建設されたマンションについて、マスコミは、震度5強程度の地震で倒壊の恐れがあると報道しています(阪神・淡路大震災では最大震度7が観測されています)。

さらに、2006年3月には、札幌市内のマンションで二級建築士による構造計算書の偽装が発覚、2007年1月には建築士が京都市の2つのホテルの構造計算書を偽造していたことが判明し、更なる波紋を呼んでいます。

耐震強度への関心の高まり


耐震強度偽装事件は、それまで安心して住んでいた住宅に対する不安を高め、改めて耐震強度を知りたいという人々のニーズを喚起することとなりました。その結果、政策的に耐震改修促進法に基づく耐震診断や住宅品確法に基づく住宅性能表示制度などの活用が促進されることとなり、新築住宅では十分な耐震強度が担保された耐震住宅が基本と考えられるようになりました。

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