住宅性能表示制度

良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた住宅品確法に基づく制度です。
平成12年4月1日に施行された住宅品確法(正しくは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)は、質の良い住宅を安心して取得できるようにするためにつくられた法律です。
この法律は、「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
○新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
○様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
○トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

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平成12年の住宅性能表示制度のスタート時には、新築住宅だけを対象としていましたが、2002年に既存住宅を対象とした性能表示制度についての基準類が公布・施行されました。
これにより、「住宅性能表示制度」は、新築・既存を問わない、すべての住宅を対象とした制度となり、新築の制度を利用した住宅が、数年後に既存の制度も利用できる環境が整いました。



<耐震強度偽装事件>


耐震強度という言葉は、1995年に起きた「耐震強度偽装事件」(正確には「耐震強度構造計算書偽装事件)によりクローズアップされることとなりました。
耐震強度偽装事件は、一級建築士による国土交通大臣認定の構造計算ソフトウエアの計算結果を改竄した形での構造計算書の偽装を、建物の建築確認・検査を実施した行政および民間の指定確認検査機関が見抜けず、承認してしまったものです。地震の多い日本において、建築基準法に定められた耐震基準を満たさないマンションやホテルが建設されていたという事実は、人々の命や財産に関わるものであることから大きな社会問題となりました。
こうして建設されたマンションについて、マスコミは、震度5強程度の地震で倒壊の恐れがあると報道しています(阪神・淡路大震災では最大震度7が観測されています)。

さらに、2006年3月には、札幌市内のマンションで二級建築士による構造計算書の偽装が発覚、2007年1月には建築士が京都市の2つのホテルの構造計算書を偽造していたことが判明し、更なる波紋を呼んでいます。

<耐震強度への関心の高まり>


耐震強度偽装事件は、それまで安心して住んでいた住宅に対する不安を高め、改めて耐震強度を知りたいという人々のニーズを喚起することとなりました。その結果、政策的に耐震改修促進法に基づく耐震診断や住宅品確法に基づく住宅性能表示制度などの活用が促進されることとなり、新築住宅では十分な耐震強度が担保された耐震住宅が基本と考えられるようになりました。

 

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