耐震診断
住宅やビルが地震に対してどの程度被害を受けにくいかといった地震に対する強さ、すなわち耐震強度の度合を調べるのが「耐震診断」です。阪神・淡路大震災の教訓をもとに1995年12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行されました。この中では現在の新耐震基準(1981年改正建築基準法に基づく)を満たさない建築物について積極的に「耐震診断」や改修を進めることとされています。


(↑こちら宣伝ではなく一押し商材です。どんなに良い成分でも毛乳頭の奥まで届かないと意味がないんですね。是非お試しあれ!)
<耐震改修促進法>
耐震改修促進法は、特定建築物の所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や改修に努めることを求めるものです。
特定建築物とは、現行の新耐震基準に適合しない建築物(一般に1981年5月以前に建築確認を受けたもの)のうち、学校、病院、ホテル、事務所その他多数のものが利用する建物のうち、3階建以上でかつ床面積が1,000㎡以上の建築物をいいます。なお、この基準は、鉄筋コンクリートや鉄骨造に関しての事項です。
床面積が1,000㎡以上というのは、木造住宅においてはほとんどありませんが、阪神・淡路大震災の教訓からすれば、木造住宅においても、耐震診断が重要であるといえます。
一般的な木造住宅は、耐震改修促進法にいう特定建築物には該当しませんが、各自治体では耐震診断・耐震改修に対して補助・融資を実施しています(国が一部補助)。
木造住宅についても、1981年の新耐震基準以前には耐震性能の規定が甘かったため、これ以前に建てられた建築物を中心に耐震強度の向上を図ることが目的です。大震災を経験した関西圏を中心に、大地震が想定される東京や東海でも耐震診断の補助制度が整備されています。
耐震改修促進法により補助対象となる建築物は各自治体で異なりますが、概ね「1981年以前に建築されたもの」とされています。
耐震改修促進法による補助の内容としては、耐震診断費用への補助が圧倒的に多く、改修には融資のみという自治体が大半です。
この制度を利用する際は、まず所属する自治体への問い合わせから始めるのが良いといえます。
リファラーをSEOに役立てるシステム